"うつ病 体験"ブログ

うつ病 体験記(進行形)

ストレス社会の中で発症してしまった「うつ病」の体験記、思いやノウハウなどを記します

長期休職後の復職の流れ

2度目の休職は期間も長くなったことや、会社としても色々と制度が変化したためか、休職~復職の流れが厳密化されました。

復職することは簡単ではなく、会社として産業医の判断が必須化されたり、そこで準備された「リワーク(復職用のリハビリプログラム)」を介してしか復帰出来ないようになっていました。

1度目の休職の際に下記記事にて、流れを説明しましたが、今回の経験を経て、厳密版も書いておこうと思います。

「1回目の休職から復帰した際の流れ」の記事へ

どんな流れを踏むかは、企業によって違うのでしょうね。厳密化されていく方向にはあるのだと思いますが。

 

発症→休職→復職 概要フロー

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フロー中の詳細説明 (…未完成)

発症~休み(休養へ)

1度目の時と同じ内容なので省略します。「1回目の休職から復帰した際の流れ」の記事参考

 

休養・改善

1度目の時と同じ内容なので省略します。休養はとにかく何もかも忘れて休む期間、改善は少しずつ何か出来るようになったらする期間です。「1回目の休職から復帰した際の流れ」の記事参考

 

復職意思

復職出来るかもというレベルまで回復してきた場合は、主治医に相談して、判断してもらうことになります。本人にその意思が強くあれば、それ程反対はされないでしょうが、意思は強くても体調等が伴っていなければNGとなる可能性もあります。

もしもOKであれば、就業意見書を記載して頂くことになります。

就業意見書については、過去記事をご参考に(復職に向けた "就業意見書" )

 

 

リワーク判定

ここからが、一度目の短期休職とは違う部分になります。

主治医から「就業意見書」が出ても、すぐに復職とはなりません。

主治医とは別に、企業として存在する産業医」の診察(面談)を受けることになります。※そういう仕組みがある企業の場合は…ですが。

この産業医面談にて、本当に復職に向かってよいのかを判断してもらうことになります。

ただ、産業医はこの時が初対面で初診になるので、詳しい事情は知りませんし、安全サイドに倒す判定をしがちなので、復職へ向かうことを強く進めるようなことは少ないのかも知れません。(余程の元気さをアピール出来るならばOKかも知れませんが)

ここで判定されるのは、「復職」ではなく、その前に行う「復職訓練(リワークプログラム)」の開始の判断です。この判断に、一度の面談でOKが出るか、何度も面談を重ねてOKをもらうかは色々あると思います。

何にせよ、ここでOKが出なければ、次の段階には進めません。

 

リワークプログラムの実施

産業医の面談でOKが出れば、復職訓練(リワークプログラム)を開始することになります。

どんな訓練を行うかは、企業によって違うと思いますし、当人の状態によっても期間等は変化すると思います。

私の場合はこの時、二度目の休職だったこともあり、結構ハードな内容でした。

→内容の参考記事1-復職へ向けて(その3)

→内容の参考記事2-リワーク(復職訓練)プログラムへの疑問

 

復職判定:リワークプログラム結果確認・復職へ

リワークプログラムの隙間(私の場合2段階だったため、その間)で、やはり産業医と面談を行い、状況を確認します。それによって次の段階に進んで良いかを判断してもらうことになります。

リワークプログラムが最後まで進んだ場合は、この面談は「復職」が可能かどうか、という判断をすることになります。

 

段階的復職

リワークプログラムを経て、復職可能と判断された場合は、復職となるのですが、いきなりフル稼働が始まる訳ではなく、多くの場合、段階的な復職になると思います。

時間的な段階

最初は4時間程度の勤務から始め、徐々に8時間に延ばしていくような方法を取ると思われます。(一度目の短期就職の際は、この時間を主治医と決めていましたが、産業医を通すような場合?は予め決められていることがあるようです)

時期的な監視

復職してからは、すぐに通常の扱いに戻るか、と言えば、厳密にはそうではないようです。復職後何カ月かは監視対象になり、調子を崩せば産業医?に報告が行くなどして、再度休職になってしまう可能性もあります。(調子の崩し方にもよると思うが)

また、この期間中は、「最大の休職期間のリミット」がリセットされない期間なので、ここで再発→休職となれば、復職前の休職から継続カウントされてしまいます。

休職は「最大のリミット」を過ぎると懲戒の対象となるので、上記継続カウントされるのは痛いことになります。(リミットの日数や、監視機関は企業によって違うかも知れません)

ここでいう休職とは、病気を発症して休んだ場合、即時に「休職」となる訳ではなく、数か月後に、正式な休職期間として発令される期間を指します。

本ブログ内では、どちらの意味でも休職と言ってしまっているので分かりにくいかも知れません。懲戒の制度のために存在するリミット期間を示すために使われるのが、正式な「休職期間」なのだと思います。しかし、病気になって、会社に宣言してまとまった休みに入る時にも、それを「休職」と表現してしまっています。(前者を後で知ったので…すみません)

 

 

 

★初回や軽い場合は、もっと簡単なフローになる可能性も(参考記事)

 

 

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