障害者自立支援法
病院で診察を受ける際には、健康保険所を持参するのが普通のことです。
これによって医療費の7割を健保側が負担してくれるため、自己負担は3割程度ですみ非常に助かるしくみです。(そのために税金を支払っているのだから当然かもですが)
ここで紹介するのは、その負担額から更に負担を軽減するための制度として「障害者自立支援法」が存在するため紹介しておきます。
障害者自立支援医療とは…
2006年4月から、障害者自立支援法という法律が施行されました。
この法律では「自立支援医療費」という制度があり、これを活用することにより、個人の窓口負担が軽減されるというものです。
軽減率は自治体によって異なりますが、個人負担が0~1割まで軽減されるのです。
この制度は、通常の健康保険の制度に上乗せして使うものであり、負担してくれるのは自治体ということになります。
健康保険だけだと3割負担だったものが、0~1割の負担まで減ったら助かりますよね?
(私の住んでいる自治体ではどんな感じだったかを↓の方に記載していますのでご参考に…ちなみに自己負担0になりそうです)
申請方法
各自治体への申請となるため、すべてに対して正しい方法かは分かりませんが。
また、申請が可能となる病気にも制限がありますが、「うつ病」の場合は、申請可能でしょう。
あとは、自分の通う病院にて、この制度を使いたい旨を相談してみると良いでしょう。
必要な書類は病院にて準備してくれると思います。(この制度の場合は会社に対して記載してもらう書類はないでしょう)
・病院で作成してくれる診断書的な書類一式(私は病院に任せた)
・健康保険証のコピー(扶養者がいる場合全員分が必要かも)
・マイナンバーカードのコピー(通知書のコピーでも可)
・印鑑
くらいでしょうか、これで役所の福祉課等へ持っていけば良いです。
そうして自治体より、受給者証を発行してもらい、それを病院に持参することで、医療費負担が減ることになります。
!注意!
「病院が準備してくれる診断書的なもの」と上で記載しましたが、これの発行料金はそこそこかかりますので、そこは覚悟しておいて下さい。7000円程度だと思います。(なので申請もトータルコストで考えた方がいいですが、長くかかるなら申請した方が良いかなとは思います)
手続きは遅れがち
自治体への申請を済ませても受給者証を受け取るまでに、1~2ヶ月程期間がかかってしまう場合があるようです。
受給者証を受け取るのが遅くなってしまうと、当面の間は健康保険分の負担額しか減額されず、後に返却してもらうような受け取り方になってしまいます。
しかし後で戻ってくる仕組みになっているようなので、受給者証を手に入れるまでは領収書等をしっかり保管しておきましょう。
病院によっては、申請している状態が確定していれば、受給者証なしの状態でも有効になることもありそうです。(色々と医師に相談してみると良いでしょう)
私の自治体の場合
やはり証明書の発行は2ヶ月必要だと言われましたが、その代わりに「申請は済んでいるよ」という証明になる紙を貰えました。それを病院に持参することで、即適用出来る状態になりました。
また、負担額の割合ですが、所得等によって月ごとの上限が定められる、という言い方の方が適切でした。その月の自己負担額がXXX円を超えてしまう場合、それ以上は支払いが免除される(自治体負担)という感じです。
また、私の自治体では、上記以外に「そもそも障害者に支払わせることを免除させよう」という条例があり、上述した証明書が出来た後で、負担額0になる別の証明書が貰えるようです。(これは先に適用が出来ないので、領収書を保管して後に自治体に請求して戻ってくる仕組みのようです)